就業条件 (パートアルバイト)

給与は毎月25日口座に振り込み。残業手当、深夜手当、有給休暇を法令遵守。

給与

毎月25日(支払日が休日の場合は前日)に従業員が指定する銀行の預金口座に振り込む方法によって支払う。

給与の計算期間は前月16日から当月15日までとする。

残業手当

所定労働時間が8時間を超えた勤務時間については、時間当たり基本給×1.25×時間外労働時間数の残業手当を支給します。

深夜手当

22時以降から5時までの勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に0.25を乗じた深夜手当を支給します。

通勤手当

マイカー通勤は、12km/L×所定日数×往復通勤距離×燃料単価 上限10,000円

公共交通機関は、1ヶ月定期代を上限とし実費相当額

有給休暇

(2)6ヶ月間継続勤務し、全労働日数の8割以上勤務した者に対し、10日の年次有給を与える。

(1週間の所定労働日数に関わらず、週所定労働時間が30時間以上の場合、もしくは1週間の労働時間数に関わらず週の労働日数が 5日以上の者)

(2)週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が4日以下の者については、それぞれ週所定労働日数により年次有給を与える

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